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畑仕事

行動援護・生活介護

行動援護 障害のある方の安心と安全をサポートするサービス

 

行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。障害の特性を理解した専門のヘルパーがこれらのサービスを行い、知的障害や精神障害のある方の社会参加と地域生活を支援します。

 

対象者

  • 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方等であって常時介護を有する方で、 障害支援区分が区分3以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(児童にあってはこれに相当する支援の度合)である方。

サービスの内容

  • 行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護

  • 外出時における移動中の介護

  • 排せつおよび食事等の介護その他の行動する際に必要な援助(具体的には、次のようなサービスを行う)

  • 予防的対応
    初めての場所で不安定になり、不適切な行動にでないよう、あらかじめ目的地での行動等を理解していただくなど

  • 制御的対応
    行動障害を起こしてしまった時の問題行動を適切におさめる など

  • 身体介護的対応
    便意の認識ができない方の介助 など

利用料

  • 18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います

 

生活介護 障害者が自立した日常生活や社会生活を営むことを目的に行われるサービス

障害者支援施設などで、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。
このサービスでは、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的として通所により様々なサービスを提供し、障害のある方の社会参加と福祉の増進を支援します。

対象者

  • 地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方
    (1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上
    (2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上
    (3) 障害者支援施設に入所する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
    ※ (3)の方のうち以下の方については、原則、平成24年4月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画案の作成を行なった上で、引き続き、生活介護を利用することができます。
     ・法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
     ・法の施行時に旧法施設に入所し、継続して入所している方
     ・平成24年4月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方

 

サービスの内容

障害者支援施設などで、主に昼間において、次のようなサービスを行います。

  • 入浴、排せつ、食事等の介助

  • 調理、洗濯、掃除等の家事

  • 生活等に関する相談、助言

  • その他日常生活上の支援

  • 創作的活動、生産活動の機会の提供

  • 身体機能や生活能力の向上のために必要な援助

 

利用料

  • 18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費などについての実費負担があります。

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